令和4年1月31日から受付が開始された事業復活支援金で
自社(個人、法人問わず)が該当すると思われる方は
リモート(zoom、もしくはGoogle Meetなど)で事前確認を行っています。
(事前確認の終了は令和4年5月26日です)
※一時支援金又は月次支援金を既に受給された方は事前確認は不要です。
事業復活支援金についてはこちらで確認ください。https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
〔業務の内容〕
- 感染症蔓延にてリモートのみにて事前確認作業を行います。
- 申請代行や申請書作成ではありません。申請はWebから事業者自らが行うこととなっていますのでご留意ください。
- どうやればもらえるかや画面の操作の相談には対応いたしません。
- 以下の書類を画面共有、もしくは画面上から確認できることが条件です。
- 事前に申請IDを取得してください。
〔確認にご用意いただく書類〕
- ①「事業形態」、「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(中小法人等の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
- ②「継続支援関係」の有無の確認
- ③「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
- ④本人確認
- ⑤「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認
- ※1書類が存在しない場合、その理由について確認
- ⑥「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
- ※2基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
- ⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
- ⑧宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
- ⑨登録確認機関が事前確認通知番号※3を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
- ※3事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
〔費用〕
- 30分未満 → 5,000円+税(5,500円)
- 30分以上1時間未満→ 8,000円+税(8,800円)
- 1時間を越える場合は1万円以上をいただくことがあります
- 商工会議所、商工会の会員の方は所属する商工会議所、商工会で事前確認を無料で行ってもらえます。
- お支払いは銀行振込、もしくはPayPayも可です。請求書、領収書が必要な方はメール添付で発行します(別途手数料550円)
〔注意点〕
売上が減少していても以下に該当する場合は申請はご遠慮ください。
不正が発覚するとペナルティが科せられます。
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません。
- 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
- 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、の直後などで単に営業日数が少ないこと商材の変更、法人成り又は事業承継等により売上が減少している場合等
〔お申し込みの方法〕
申請フォームからお申し込みください。その後、メールもしくは電話で日程を調整します。
(Gmailなどでお問い合わせいただいた場合、こちらからの返信メールが届かない場合があります。お問い合わせいただいたのにこちらから返信がない場合、別のアドレスで再度お問い合わせいただくか、同じメールで結構ですので電話番号を記入いただくことをおすすめします)
本支援金を有効に活用して事業の円滑な継続、ご発展へつなげられますよう願っております。
中小企業診断士(経営革新等認定支援機関) 平井吉信